西部飛田給自治会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は西部飛田給自治会と称し、事務所を会長宅におく。
(目 的)
第2条 本会は私達が居住する地域の生活環境を改善し、文化的にして住み良い地域社会を作るとともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会の目的の達成のために次のことを行う。
(1) 生活環境の改善、防犯、防火に関する事項
尚、防犯については、調布地区防犯協会とあわせて活動を行う。
(2) 会員相互の福利厚生に関する事項
(3) その目的達成のために必要な事項
(会 員)
第4条 本会が所在する地区に居住する人々をもって組織する。
(機 関)
第5条 本会に次の機関をおく。
(1)総 会 (2)役員会
(3)その他必要に応じておくことが出来る。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名 (2)副会長 必要数
(3)会 計 2名 (4)会計監査 2名
(5)班 長 必要数(6)防犯部役員
(7)防災会役員 (8)その他役員 必要数
(役員の任期)
第7条 本会の役員の任期は1ヵ年とし、再任は妨げない。
(会 費)
第8条 本会の会費は61年度より毎月100円とし、原則として年払
い。年度始めに班長を経由して会計に納入する。
第9条 本会の経費は会費、寄付金、雑収入金をもってまかなう。
第10条 本会の会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31とする。
第12条 本会の会則は昭和60年6月2日より実施する。
(附則)
第13条 本会の運営に必要なときには追加条項を定めることが出来る。
第14条 本会の会則は平成9年4月13日より実施する。
第15条 この規定は平成26年4月より実施する
慶弔規定
第1条 会員に慶弔のあったときは、この規定に定めるところによ
り、慶弔見舞金を贈る。
第2条 会員が死亡した時は、次の弔慰金を送る。
5,000円
第3条 会員が火災にあったときは、一所帯につき次の見舞金を贈る。
全焼の場合 3,000円
半焼の場合 2,000円
第4条 各条のほかに必要と認めたときは、役員会で決めることが出 来る。
第5条 この規定は昭和60年6月2日より実施する。
第6条 この規定は平成9年4月13日より実施する。
第7条 この規定は平成16年10月 日より実施する。
この調布市飛田給3丁目は、昭和30年代までは、春は一面レンゲ畑、初夏は水田、秋は刈り取った稲穂の天日干し、そして湧き水の豊かな地でした。
当時の東京オリンピックに向けた中央高速道路の建設が始まり、
徐々に住宅地となりました。
昭和30年代 前身となる自治会新青会が発足する
昭和後期 「西部飛田給自治会」と改名し、班、防犯組織の再編成
平成4年 「西部ふれあいの家」が調布市により開設 活動の拠点となる
その後 親睦行事の盆踊り大会、もちつき大会
高速道路下の花壇植替え管理
廃品回収を行う
防災会を組織する
平成18年 老人会飛三ふれあいの会設立 (高齢者の増加に伴い)
西部飛田給自治会
飛田給3丁目の当自治会区域
会長 大河原 幸子
http://seibutobitakyu@gmal.com
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